初めてふるさと納税をする一人暮らしの方が、次につまずきやすいのが「確定申告が必要なの?」という疑問です。実は、一定の条件を満たせば、確定申告をしなくても控除が受けられる「ワンストップ特例制度」という仕組みがあります。この記事では、一人暮らしの会社員を主な対象に、ワンストップ特例制度のやり方をステップごとに解説します。
ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税をした場合、本来は確定申告をすることで所得税・住民税の控除を受けます。しかし、一定の条件を満たす人は、確定申告をしなくても、寄付先の自治体に申請書を送るだけで住民税の控除が受けられます。これが「ワンストップ特例制度」です。
会社員で確定申告の経験がない一人暮らしの方にとっては、こちらの方が手続きがシンプルなので、多くの人がこの制度を利用しています。
ワンストップ特例制度を使える条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
- もともと確定申告をする必要がない給与所得者であること(年末調整で完結する会社員など)
- 1年間(1月1日〜12月31日)の寄付先が5自治体以内であること(同じ自治体に複数回寄付した場合はまとめて1自治体としてカウントされます)
- 寄付をするたびに、その都度申請書を提出していること
一人暮らしの会社員であれば、①の条件は多くの場合クリアしています。注意すべきは②で、寄付先が6自治体以上になると、ワンストップ特例は使えず確定申告が必要になります。
対象外になるケース
以下に当てはまる場合は、ワンストップ特例制度は使えず、確定申告が必要です。
- 副業などで確定申告がもともと必要な人
- 医療費控除など、他の理由で確定申告をする予定がある人
- 6自治体以上に寄付した人
- 住宅ローン控除の初年度(2年目以降で年末調整に切り替わっていれば併用可能な場合があります)
ワンストップ特例制度、申請の流れ
ステップ1:寄付時に「ワンストップ特例申請を希望する」にチェックを入れる
楽天ふるさと納税・さとふるなど、ポータルサイトで寄付を申し込む際に、「ワンストップ特例制度を利用する」というチェック欄があります。ここにチェックを入れておくと、自治体から申請書類が送られてきやすくなります(サイトによっては後から個別に申請書をダウンロードする形式もあります)。
ステップ2:自治体から届く申請書に記入する
寄付後、寄付先の自治体から「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」という書類が郵送されてきます(ポータルサイト経由でオンライン申請できる自治体も増えています)。氏名・住所・マイナンバーなどを記入します。
ステップ3:本人確認書類を添付する
以下のいずれかの組み合わせで、本人確認書類のコピーを用意します。
- マイナンバーカード(表面・裏面)のコピー
- または、マイナンバー通知カード+運転免許証(またはパスポート)のコピー
ステップ4:寄付先の自治体へ郵送する
申請書と本人確認書類を、寄付した翌年の1月10日必着で、寄付先の自治体それぞれに郵送します。複数の自治体に寄付した場合、自治体の数だけ申請書を送る必要がある点に注意してください。
一人暮らしが特に気をつけたいポイント
① 自治体の数を数え間違えない
「寄付した回数」ではなく「寄付した自治体の数」が基準です。同じ自治体に3回寄付しても1自治体としてカウントされますが、5つの異なる自治体に寄付すればちょうど上限です。年末に駆け込みで複数の自治体に寄付すると、気づかないうちに6自治体を超えてしまうことがあるため、申し込み時にメモしておくと安心です。
② 引っ越しをした場合は要注意
申請書の提出後に引っ越しをした場合、「申告特例申請事項変更届出書」を提出しないと、控除が正しく反映されないことがあります。一人暮らしは転勤・転職などで住所が変わりやすいため、年内に引っ越しの予定がある場合は特に注意してください。
③ 提出期限を過ぎたら確定申告に切り替える
1月10日必着に間に合わなかった場合、ワンストップ特例は利用できなくなりますが、代わりに確定申告(通常2月16日〜3月15日頃)をすれば控除を受けられます。焦らず、期限内なら確定申告で対応可能です。
まとめ
一人暮らしの会社員であれば、ワンストップ特例制度は確定申告なしで控除を受けられる便利な仕組みです。ポイントは「寄付先を5自治体以内に収める」「申請書を1月10日必着で送る」の2点です。年末に駆け込みで寄付する場合は特に、自治体数と提出期限を意識しておきましょう。
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本記事の内容は一般的な手続きの説明です。個別の状況により対応が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体や税務署にご確認ください。


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